◆財産が多いので、今のうちに贈与しておこう!
◆相続税対策で生前贈与した方が得では?
このような相談を頂くことが頻繁にありますので、迷っている方も相当数おられるのと思います。
まずは「相続税の基準」と「贈与税の基準」を見比べて下さい。
例えば 税率40%の金額を比べてみると
「相続税」では『1億円超~2億円以下』に対して「贈与税」では『1,500万円以下』と、大きな差があります。
「相続」の方が「贈与」より税率は低いことがわかります。
ここでちょっと例を挙げてみましょう。
・評価額2千万円の土地及び家屋を贈与する場合と相続する場合とで比較してみます。
贈与には下記の2種類があります。
1年に110万円以下の金額相当を贈与すれば無税。
贈与対象額は 2千万円―110万円(控除額)=1,890万円
上記の表から税率は45%なので、1,890万円×45%―265万円=585.5万円が贈与税です。
65歳以上の親から20歳以上の子に贈与する場合に適用され、2,500万円までは無税(税金ゼロ)です。
さらに①②の場合、もらった人がさらに「不動産取得税」を払わなければなりません(税率3%=60万円)。
夫が亡くなり、相続人が妻と子2人の場合を想定します。
実際は相続人個別に計算しますが、ここでは一括で計算します。
控除額(遺産から差引ける金額)は、3千万円+6百万円×3(法定相続人の人数)=4,800万円です。
評価額2千万円の土地及び家屋は控除額以下なので 無税(税金ゼロ)!!
※他に財産が2,800万円以上あれば、相続税はかかります。
①婚姻期間が20年超で、居住用の住宅を贈与する
②婚姻期間が20年超で、居住用住宅の購入資金を贈与する
この場合2,110万円まで 無税(税金ゼロ)です。
婚姻期間に関係なく
①配偶者の課税価格が1億6千万円まで
②課税価格が1億6千万円を超えても「法定相続分」まで 無税(税金ゼロ)になります。
いかがですか?ただ『税金が多い、少ない』ということだけでなく、関係する人たちが
円満に、将来の事も見据えて考えなければなりません。
※最適な方法を提案します。
★名張市、伊賀市、近郊の津市、奈良県の皆様 ぜひご連絡下さい。